|リフォーム減税|
2017.01.31 UP!
リフォーム減税

ローン活用で最大62.5万円控除されます
すでに暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築工事を、償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税の控除を受けることができます。 借入金の年末残高1,000万円以下の部分について、リフォーム後に暮らし始めた年から.....すでに暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築工事を、償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税の控除を受けることができます。 借入金の年末残高1,000万円以下の部分について、リフォーム後に暮らし始めた年から…..
